受診者の権利と責務・倫理指針・医療行為に関する説明と同意の指針

受診者の権利と責務

受診される皆さまの権利の尊重

当センターは、受診される皆さまに次のような権利を尊重した医療を提供します

  1. 個人の尊厳、個人情報、プライバシーが守られる権利
  2. 個人の意思、価値観、人格が尊重される権利
  3. 安全、良質で公正な医療を受ける権利
  4. 必要かつ十分な情報提供と説明を受ける権利
  5. 医療の内容や治療方法を自らの意思で選ぶ権利
  6. 自分の病気について他の医師の意見を求める権利
  7. 診療録の開示を求める権利

受診される皆さまに守っていただく事項

  1. 診療に必要な情報を正確に医療者に伝える責務(自分で感じる症状、体調の変化、その他健康に関することがらを伝える)
  2. 理解できるまで質問する責務(自分が受ける治療や検査などについて、わからないままにしない)
  3. 自己の意思をもって、医療行為に対する同意または不同意を表明する責務(病状や治療の説明を理解して納得のうえ、同意するかどうかをはっきり伝える)
  4. 病院の規則を守り、医療提供の妨げになる行為をしない責務(治療に差し支えるような行為や、他の患者さんの迷惑になるような行為などをしない)
  5. 提供を受けた医療に対する診療費を支払う責務(期日までに所定の方法で支払う)

職業倫理指針

職務を果たすうえで、私たちは以下の倫理指針に従います。

  1. 赤十字の理念に基づき、患者さんのいのちと健康、尊厳を守ります。
  2. 患者さんの意思を尊重し、安全で質の高い医療を提供します。
  3. 最善の医療を提供できるよう、自己研鑽と後進の指導に努めます。
  4. 職員同士でお互いに敬意を払い、協力して患者さんに向き合います。
  5. 関連する指針を定期的に見直し、より良い医療の提供に努めます。

臨床倫理指針

実際に医療を提供するうえで、私たちは以下の倫理指針に従います。

  1. 患者さんの権利と尊厳を守り、公平かつ公正に医療を提供します。
  2. 患者さんのプライバシーと個人情報を保護し、守秘義務を果たします。
  3. 患者さんの自己決定権を尊重し、十分な説明のもとに同意を得ます。
  4. 安全で質の高い医療、安心と満足が得られる医療を目指します。
  5. 各種の関連法規、ガイドライン、院内規定を遵守します。
  6. 臨床倫理上の問題は、倫理委員会で審議します。
  7. 医学研究や開発途上にある治療は、関連委員会で検討のうえ実施します。
  8. 上記の指針の達成のために、自己を律し、他の職員と協働します。

医療行為に関する説明と同意の指針

医療行為の実施にあたっては、患者さんに事前に十分説明し同意を得ます。侵襲性、危険性が高い医療行為については、以下の指針に従い文書を用いて十分説明を行ったうえで、文書による同意を得ます。

  1. 以下の項目を情報提示・説明のうえで、内容の理解を確認し同意を得ます。
    ①医療行為の名称、②病名・病態、③医療行為の目的・必要性、④医療行為の方法・内容と予測される効果、⑤医療行為に伴う危険性・合併症、⑥代替となる医療行為、⑦治療を行わなかった場合に予想される経過、⑧合併症・偶発症発生時の対応 など
  2. 説明には患者さんが理解しやすい表現方法を使用し、必要に応じて資料などを用います。また、患者さんの意思決定には、十分な時間を確保するようにします。
  3. 説明の際は、医師と看護師など可能な限り多職種の職員が同席し、説明に対する患者さんの理解について確認し、追加の質問等について援助します。
  4. 以下の項目についても説明のうえ、同意を得ます。
    ①自らの意思で選択していただくこと、②他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができ、その場合に不利益が生じないこと、③同意書を提出した後でも、意思が変われば同意を取り消すことができること
  5. 患者さん本人による意思決定が困難な場合や緊急を要する場合には、代諾者による同意や事後の説明による同意を得ます。

輸血に関する方針

輸血に関しては、臨床倫理指針や患者さんの権利の記載とは異なる方針を取ることがありますので、ご承知おきください。

  1. 当センターで実施する医療行為において、患者さんの生命の危機を回避するために必要と医師が判断した場合には、治療の一環として血液製剤を投与(輸血)します。宗教上の理由などでこの方針にご同意いただけない場合は、他院への転院をお願いします。但し、輸血を実施する可能性が極めて低いと医師が判断した場合には、治療を行うこともあります。
  2. 他院への転院が困難な場合(災害時、生命の危機が差し迫った状態、医学的に他院では治療が困難など)で、患者さんの生命の危機を回避するために血液製剤の投与(輸血)が必要と医師が判断した場合には、輸血を拒否する意思が確認できない限り、治療の一環として輸血を行います。
  3. 上記2の場合で、生命の危機を回避するために血液製剤の投与(輸血)が必要と医師が判断した場合にあっても、患者さんの輸血を拒否する意思が確認できる場合は、患者さんの自己決定権を尊重し、輸血は行わず、輸血以外の最善の治療を行います。
  4. 意識障害や判断力低下・未熟などのため患者さん本人の同意が確認できない場合は、代諾者の同意をもって患者さんの同意とみなします。

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