選定療養費について

初診時・再診時にかかる選定療養費について

初診時選定療養費

医科 11,000円(税込)  歯科 11,000円(税込)
※選定療養費には、消費税がかかります。

2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に7,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。
この制度に基づき、当センターでは上記の選定療養費を徴収しております。

再診時選定療養費

医科 11,000円(税込)  歯科 11,000円(税込)
※選定療養費には、消費税がかかります。

2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、専門的・急性期の治療が終わり、病状が安定した患者さんを他の医療機関への紹介することが義務化されました。
あわせて、200床以上の地域医療支援病院から他の医療機関へ紹介した患者さんが、紹介先の医療機関からの紹介状を持たずに同じ地域医療支援病院を再度受診した場合、選定療養費として診療費の他に3,000円以上の金額を徴収することも義務化されました。
この制度に基づき、当センターでは上記の選定療養費を徴収しております。

次に該当される場合は徴収対象外となります

1.他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合 (整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は対象外です)
2.特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
3.受診後、そのまま入院した場合
4.医科と歯科の間で院内紹介により受診した場合
5.生活保護法による医療扶助の対象である場合
6.特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合 (乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)
7.治験協力者である場合
8.災害により被害を受けた方が受診する場合
9.労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合

時間外にかかる選定療養費について

時間外選定療養費

11,000円(税込)
※選定療養費には、消費税がかかります。

当センターは、『生命危機を伴う重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者を受け入れる救命救急センター』と『緊急に母体救命処置が必要な妊産婦を必ず受け入れ、治療を行う母体救命対応総合周産期母子医療センター』の指定を東京都より受けております。
そのため、当センターは入院を必要とするような重篤な患者さんに向けて24時間体制で救急医療体制を維持しております。この体制を維持するために、『保険医療機関及び保険医療養担当規則 保険医療機関が表示する診療時間以外における診療』によって、緊急性の低い軽症の方から選定療養費を徴収することが認められております。
この制度に基づき、当センターでは上記の選定療養費を徴収しております。

次に該当される場合は徴収対象外となります

1.小児(中学生まで)の方である場合
2.救急外来受診のための紹介状をお持ちの場合
3.受診後、そのまま入院した場合
4.当センターで治療中の疾患が急変した場合
5.当センターで出産を予約していて産科救急を受診した場合
6.当センター医師から受診を指示された場合
7.生活保護法による医療扶助の対象である場合
8.特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合 (乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)
9.労働災害・公務災害・交通事故の場合

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