患者さんへのお知らせ

2021年1月4日

選定療養費の徴収対象の変更について

2021年1月1日から、初診時・再診時にかかる選定療養費の徴収除外対象者を下記のとおり一部変更しました。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

徴収除外対象者

1.他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合 (整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は対象外です)
2.特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
3.受診後、そのまま入院した場合
4.当センターで他の診療科を継続受診中(予約がある)の場合 ※2021年1月1日から徴収対象となりました。
5.医科と歯科の間で院内紹介により受診した場合
6.生活保護法による医療扶助の対象である場合
7.特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合 (乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)
8.治験協力者である場合
9.災害により被害を受けた方が受診する場合
10.労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合


 ※各選定療養費の説明および徴収対象外となる場合については、こちらをご覧ください。

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